回答終了
社労士の過去問を見ていたら よくわからないものがあったので教えてください。 ・腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり 負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。 この場合は通勤災害と認められない。 答えは ⚪︎。 まず病院で治療を受けることは日常生活上必要な行為であって 一定のものであります。 そして場所が病院から駅に向かう途中なので中断や逸脱のあととなり、 通勤災害として認められると思うのですが なぜ認められないのでしょうか?
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