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公務員予備校は弊害が大きいと思いませんか。 昨年、偏差値が46しかない私大文系の子が公務員世母校に通い、国家公務員一般職(旧二種)に合格してしまいました。まあ、本人も頑張ったし、予備校もカスタマーのオーダーに応えたわけです。 しかし、地頭があまりよくない子が効率よくノウハウを学んだ結果、合格したということは、本来その子より地頭の良い子が落ちた可能性が高いです。 総合職(キャリア官僚採用)の試験はどうか知りませんが、出題者も天才ではないので一般職の試験問題はマンネリ化するしかありません。つまり、過去問対策がかなり重要となります。 一般職試験にも知能を問う問題もありますが、実は地頭よりも「解き方をしっかり習っているか」どうかの方が重要です。地頭が良い人は習わなくても解けるでしょうが、大幅に時間をロスし、頭も疲れます。 以上のことから公務員予備校の存在は社会的に見れば、マイナスのほうが大きいと思いませんか。
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その理屈で言うと大学予備校も同じじゃないの 虎に翼 三淵嘉子先生が存命なら ソ連崩壊後?だったので苦笑されたでしょう 明治大学法学部大量留年事件 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%83%A8%E5%A4%A7%E9%87%8F%E7%95%99%E5%B9%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6 わが民法のもとで、契約を破る自由は、どのように理解されるべきか。参考条文を掲げて論ぜよ 社会人が法を学ぶ意味 この自己意識の権利には、ヘーゲルの特徴がよく表れていますので、少し紹介しておきます。いま日本でも司法制度改革が日程にのぼっており、そのなかで、刑事裁判に国民を参加させる裁判員制度が実施されることになりました。ヘーゲルは、裁判を国民のものとするうえで、訴訟当事者が添えものにされないためには「主体的自由の契機である自己意識の権利」(第二二八節、注解)が保障されなければならないとして、次のようにのべています。 「法律全体のありようを通しての法についての知識、さらには裁判の審理手続についての知識、そして法を追求する可能性、――これらが一身分だけの所有物であるということは、つまり自分の権利を守ろうとしている当事者に対して一種の外国語である専門用語を使ってまでも排他的にふるまう一身分だけの所有物であるということは、生計のために自分の活動と自分自身の知と意志のはたらきだけが頼りであるところの市民社会の成員が、最も人格的で最も固有のものに対してだけでなく、そのなかの実体的で理性的なものである権利に対しても局外者として扱われるということであり、また専門家身分の後見を受ける身とされ、専門家身分に対して一種の奴隷状態にさえおかれるということである」(同)。 日本の裁判においても、司法の独立が事実上否定され、司法消極主義といわれる行政への従属、追随はもはや周知の事実です。自衛隊の海外派兵という明白な違憲行為さえ、裁判所はこれを事実上追認している有様です。裁判が、あたかも国民の世論や常識とは別の世界の、別の論理にもとづいて行われているような様相さえ呈している一つの理由に、国民が、法律家という「専門家身分に対して一種の奴隷状態にさえおかれる」事実をあげることができると思います。国民主権原理のうえにたつ裁判は、国民の前に開かれた、国民のだれもが納得のいく裁判でなければなりません。訴訟当事者が、法廷に「自分自身の知のはたらきをもって出席」することをもって「主体的自由の契機である自己意識の権利」としてとらえているヘーゲルの指摘は、重要な意味をもっていると思われます。 さて、それはともかくとして、裁判による普遍性の実現は、あくまでも個別の事件をつうじての、個別的事例の枠内における普遍性の実現にとどまります。そこで、この普遍性を市民社会全体にまで押し広げていく体制が求められることになるのです。 大学予備校も同じく 大学予備校の存在は社会的に見れば、マイナスのほうが大きいと思いませんか。になりますけど? 公務員試験の予備校に関するご意見、興味深く拝読しました。予備校が提供するノウハウや過去問対策が試験の合格に大きく影響を与えることは確かに一つの現実です。一方で、予備校が提供する教育サービスは、多くの受験生にとって有益なガイダンスや学習の機会を提供しているとも言えます。 試験の性質上、特定の知識や解法を身につけることが求められるため、予備校はそのようなニーズに応える役割を果たしています。しかし、それが必ずしも本質的な能力や知性を測るものではないという点には、多くの人が同意するかもしれません。 社会的な観点から見ると、予備校の存在が公平性や真の能力を見極めることを難しくしていると感じる方もいるでしょう。一方で、教育の機会を平等に提供し、多様なバックグラウンドを持つ受験生が成功のチャンスを得る手助けをするという側面もあります。 大学予備校についても同様の議論がありますね。教育の機会均等という理念と、実際の試験が測るべき能力との間には、しばしばギャップが存在します。これは教育制度全体における大きな課題の一つと言えるでしょう。 最終的には、教育システムがどのような価値を重視し、どのように進化していくかによって、予備校の役割や評価も変わってくるかもしれません。 大学教育についての見直しは、多くの国で活発に議論されているテーマです。教育の目的、カリキュラムの内容、学生の多様性、社会のニーズとの関連性など、さまざまな側面が考慮されます。 現代社会では、技術の進歩やグローバル化が急速に進む中で、大学教育がこれらの変化に適応し、学生たちに必要なスキルや知識を提供することが求められています。また、大学が単に知識を伝える場ではなく、批判的思考、問題解決能力、コミュニケーション能力など、より実践的なスキルを育む場としての役割も重視されています。 さらに、大学教育は社会全体の公平性や平等性を促進する手段としても機能するべきです。教育の機会を広げ、多様なバックグラウンドを持つ学生が成功できるような環境を整えることが重要です。 これらの点を踏まえると、大学教育の見直しは、時代の要請に応じて継続的に行われるべきだと考えられます。教育制度は常に進化し、学生や社会のニーズに応える形で更新されていく必要があります。 具体的な答えは、個々の国や地域、さらには大学の状況によって異なるでしょうが、大学教育の見直しは、より良い未来を築くための重要なステップであると言えるでしょう http://www1.tcue.ac.jp/home1/takamatsu/Theses/takamatsu2008a.pdf https://www.nakanihon.co.jp/gijyutsu/Shimada/bunsyo/top.html https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/1417336_00010.htm https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/003_honbun.pdf 大学教育の改革には、多角的なアプローチが必要です。以下に、いくつかの重要なアプローチを挙げます。 Society 5.0への対応: Society 5.0は、人間中心の社会を目指し、サイバー空間と物理空間(リアル社会)の高度な融合を特徴とする社会構想です。大学教育は、この新しい時代に適応し、ICTやAIを活用したビジネスの発展に寄与する人材を育成する必要があります1。 教育内容の質保証の強化: 教育の質を確保し、学生が必要とする知識やスキルを身につけられるよう、カリキュラムの改善や教育方法の革新が求められます。また、学生の学修成果を測定し、教育内容の質向上につなげる取り組みが重要です1。 ハイブリッド型教育の実現: オンラインと対面の授業を効果的に組み合わせたハイブリッド型教育を推進し、柔軟で多様な学習環境を提供することが求められます1。 産学連携の推進: 企業と大学が連携し、実社会で求められるスキルや知識を持った人材を育成することが重要です。これには、インターンシップの充実や共同研究プロジェクトの拡大が含まれます1。 文理融合教育・リベラルアーツ教育の推進: 専門分野の知識だけでなく、広い視野と柔軟な思考を育む教育が求められています。これには、STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)の推進も含まれます1。 グローバル化に対応した教育: 国際的な視野を持ち、異文化間でのコミュニケーション能力を備えた人材の育成が必要です。これには、海外留学プログラムの充実や国際連携教育の強化が含まれます1。 リカレント教育の充実: 社会人が学び直しを行うためのリカレント教育の機会を提供し、生涯学習を支援することも大学教育の重要な役割です これらのアプローチは、大学が社会の変化に対応し、学生にとって価値ある教育を提供するために不可欠です。また、教育改革は一朝一夕には達成されるものではなく、継続的な努力と社会全体の支援が必要です。 司法の問題点 第二一〇節から第二二八節までは、即自的な法と実定法の関係、法律の適用、法体系、訴訟などが議論されています。この箇所はいわゆる「法哲学」一般の対象ではあっても、ヘーゲル『法の哲学』の主題からするとあまり重要ではないので、骨子のみを紹介しておきます。 まず「a法律としての法」では、本来の法(第二九節)と実定法との関係が論じられています。第二一一節は本来の法と実定法、実定法と慣習法、第二一二節では本来の法と実定法との差異、第二一三節では実定法の内容となるもの、第二一四節では法の適用がとりあげられています。 「b法律の現存在」では、法律(実定法)とは何かが議論されます。第二一五節では法は知られなければならないこと、第二一六節では法律の有限性と無限性、第二一七節では権利における形式的手続き、第二一八節では犯罪の本質が論じられています。 略
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