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宅建合格に向けて勉強中です。 監督処分について質問です。宅建業者に対して免許権者以外の者が監督処分を行なった場合は遅滞なく免許権者に通知が必要ですが、宅建士に対して登録先の都道府県知事以外の者が監督処分を行なった場合には当該監督処分を行った者は登録先の都道府県知事に通知をする必要はありますか?
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通知が必要です。 関連する宅建業法の条・項は以下のとおりです。 法第70条(監督処分の公告等)第4項 第4項...都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。 法第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)第3項又は第4項 第3項...都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 第4項...都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
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