調べてみますと、 非常用予備発電、自家発電機については非常用予備発電機でしょうから、 非常用発電機の設置には、特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の認定証が必要です。消防法により非常用発電機の設置が義務付けられている建築物については、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)のみしか負荷運転を行えません。 「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」は、電気工事士免状の交付を受けた後、 非常用予備発電装置工事資格者認定講習(以下「認定講習」という。 )を修了し、かつ、5年以上の実務経験がある場合 は、申請により認定証の交付が受けられます。 以上
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