解決済み
ボイラ整備士の法令でわからない問題があるので教えてもらいたいのですが。次の部分を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 1)給水装置 2)管寄せ 3)炉筒 4)燃焼装置 解かる方おられましたら解答の方、よろしくお願いします。
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第四十一条 ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のあるもの 一、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー 二、附属設備 三、燃焼装置 四、据付基礎 従いまして、回答は1の給水装置です。
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