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公務員がやり過ぎで免職なのですか?

公務員がやり過ぎで免職なのですか?一般の公務員でも自分の自動車をガリバーで査定したら高く買い取れた、とか普通にあるはずです じゃ、メルカリなどに自分が出品したら免職って車屋さんに買い取ってもらうのはセーフで自分で出品して売ったらアウトっておかしな話しです このニュースの税務署職員の免職理由を教えてください https://news.yahoo.co.jp/articles/c1fcc01512e01a3b78c477f4419ddec2af8d56e6

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回答(5件)

  • その通りです。該当職員はやり過ぎです。 個人が中古車を営利目的で仕入れて売るには個人事業主となり古物商免許を取得する必要があります。 該当職員は明らかに営利目的で仕入れていますから、上記の手続きが必須でした。 しかし、手続きはしていなかったようですから該当職員はまずは無許可営業となり古物営業法違反のため「3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科」となります。 自覚があって繰り返し行っており、また高額ですので悪質と判断されますから、今回のように検挙されたら刑事罰は免れません。これにより税務署職員なら懲戒免職だと思われます。 ちなみに、この場合は納税もしていませんから脱税にも該当します。無申告加算税も足して納税しなくてはいけません。 営利目的でなく自分の所有していた車を売却するだけならガリバーで売ってもメルカリやヤフオクに出品して売っても問題はありません。 営利目的であったかどうかの判断は、警察が被疑者を検挙して、警察や検察の取り調べで事実確認をして明らかにします。

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    なるほど:1

  • 公務員の副業禁止規定は、許可なく事業を営んだり営利企業の従業員になることが禁止されているのであり、経済活動がすべて禁止されている訳ではありません。 お示し頂いた記事でいうと、「自ら仕入れ」がポイントとなる部分で、転売目的で仕入れる行為を繰り返しているのは、事業を営んでいると見做されるでしょう。 なお、転売する目的で仕入れるのは古物営業に該当するため、おそらく無届であろう元職員は、古物営業法違反にもなるでしょう。

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  • 自分の自動車をガリバーに売っても「商売」にはなりませんが、車を62台も売ったら立派な「商売」になりますよね。度が過ぎると「やりすぎで免職」となる次第。

    なるほど:1

  • 自分の財産を売り払うものは「業」にならないけど、大量のものを仕入れて大量に売るというのは「業」なので兼業申請の懈怠なので懲戒処分 数年もせず60台自分用に車を買って飽きたから売った、は「普通」じゃなかろう?どこが「普通」と思う?

    なるほど:1

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