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学生アルバイトの所得税について質問です。 私は2つアルバイトを掛け持ちしており、 トータル平均で月に7万ほど稼い…

学生アルバイトの所得税について質問です。 私は2つアルバイトを掛け持ちしており、 トータル平均で月に7万ほど稼いでいます。 1つのアルバイトは1年以上働いており、そちらは働いた分だけ給料もらうことができ、控除金(所得税)が引かれません。 しかし、数ヶ月前に新しく始めた2つ目のアルバイトでは、控除金として所得税が本来もらえるはずの給料から1000円以上毎月引かれています。 所得税が引かれる基準として、 月額88000円以上稼いだり、 年収が103万超えると引かれるんですよね? 上記の基準は満たしていないはずなのに、なぜ所得税が引かれているのでしょうか? 有識者の皆さん、教えてください

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 所得税は合算ではなく各会社別々です。 雇用契約を結んでるのも給料を支払ってるのもその会社ごとです。 扶養控除申告書が1社でしか出せないからです。 これを出すと8.8万円以下は所得税が引かれず、年末調整をおこなってくれます。 もう1社は出すことができないので、給料の3%ほど引かれます。 103万円以下であれば引かれた分は返ってきますので両者から源泉徴収票をもらい確定申告をおこなってください。

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