介護福祉士国家試験には受験資格に該当しない職種が存在しています。 介護福祉士国家試験の受験資格の説明ページから 次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません 「人員配置基準」「運営要綱」等に示された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種 生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行なう職種 医師、看護師、准看護師 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む) 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員 主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種 例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師 なので、看護師という職種で働いている時点で介護福祉士国家試験の受験資格はありません。 参考に https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html 因みにですが看護師資格を使用せずに介護職員として実務経験を3年以上で規定の実務経験を満たしていれば介護福祉士国家試験の実務経験に該当します。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
看護師としての勤務はノーカウントになるそうです。私の友達が質問者様と同じ状況で看護師から介護福祉士とりたくて、色々周りにきいたら看護師として雇われていた経験年数は数えたらダメだと言われたらしいです。
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