教えて!しごとの先生
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只今育休中なのですが、経営不良の為 正社員は足りているので 育休が一年経ったら復帰せずに 辞めてほしいと言われています。…

只今育休中なのですが、経営不良の為 正社員は足りているので 育休が一年経ったら復帰せずに 辞めてほしいと言われています。 二人目も二歳差くらいで欲しいと考えています。 どうしようか悩み中なのでご相談に乗って頂けると嬉しいです。 転職はしても構わないのですが、もし妊娠したら 迷惑をかけるうえに、働いてる期間が短い為、 育児手当も貰えないので厳しいかなと思っています。 また上の子も熱が出たりと 休みがちになってしまうので 雇ってもらえないのでは。 転職は不向きだと思っております。 その為、育休を延長してまた妊娠し 今の会社に在籍したまま再び育休手当を もらう方が良いのかなども考えます。 会社の負担はないのかなと思って、、 もしくは、10日だけのパートで 働かせてもらったら 正社員の時と同じ育休手当の額が貰えるのかなと 考えておりますが、どうなんでしょうか? ※育休手当は11日以上働いた日を カウントするということなので、、 どなたかご教示よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 上の子が2歳になるまでに下の子の産休に入れるのであれば上の子の育休と育児休業給付金を延長して連続育休を取るのが1番いいと思います。 職場のデメリットもほとんどないので… ただ、会社が認める場合を除き法律で認められている育休は最大2年であり、育児休業給付金も最大2年です。 上の子が2歳になるまでに下の子の産休に入れなければ ・会社の許可を貰って無給で育休を継続する ・パートなどで復帰する ・退職 ・転職 になります。 もしパートで復帰して育児休業給付金の算定に入らないように月10日以下で復帰する場合は、月の労働時間が80時間未満になるようにしてください。(月10日以下でも80時間以上働いた月は算定に入るため) また、月10日以下の労働期間が長ければ2人目の育児休業給付金の支給条件「育休前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」を満たさなくなり貰えない可能性があるのでそこも注意が必要です。 (産休育休期間に応じて最大2年(計4年)の遡りが可能ですが、パート期間は遡り対象にはならないため)

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  • まず、育休延長やパートでの働き方については、労働基準法や社会保険の規定によります。具体的な手続きや条件は、労働局や社会保険事務所に問い合わせることをおすすめします。 次に、転職についてですが、妊娠や子育て中でも働ける環境を提供している企業も増えています。しかし、確かに新たに働き始めてすぐに育休を取ると、経済的な面で厳しくなる可能性があります。 最後に、現在の会社に在籍しながら再び育休手当をもらうことについてですが、これも法律や会社の規定によります。会社の負担については、育休手当は社会保険から支給されるため、直接的な負担はないと思われます。 以上のことを考慮し、自身のライフプランや家庭の状況を見つつ、最善の選択をすることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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