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国内旅行業務取扱管理者の名義貸しについて質問です。 旅行業の開業を考えています。 国内旅行業務取扱管理者の有資格者を雇っての開業です。 実質シーズン業のような形態なのでお店としてその資格が必要なのは年に30日あるかないかです。 国内旅行業務取扱管理者の方は常勤でなければないないようですが、その開催期間のみアルバイトで雇って勤務してもらうので問題ないのでしょうか。
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>その開催期間のみアルバイトで雇って勤務してもらうので問題ないのでしょうか。 問題があります 例えば登録期間5年間のうち立ち入り検査が入ったときに、管理者が今は不在というわけにはいきません。シーズン以外でも旅行者と旅行契約を締結したり苦情処理を行うといった管理者の業務があるので管理者は営業所に常駐している必要があります。常駐というのはいつも営業所にいるという意味ではなく、いつでもすぐに連絡が付き対応できるという意味です。いまはシーズンオフなので管理者不在ですというわけにはいきません。 >国内旅行業務取扱管理者の方は常勤でなければないないようですが 常勤でなくてはならない訳ではありません。「常駐」である必要があります
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