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以下の条件だと社会保険加入の義務はありますか? ・全部で2名の株式会社 ・1日8時間労働 ・週5日間労働 ・時給1,200円 ・アルバイト
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たとえ学生であっても加入の義務があります。 ・全部で2名の株式会社=適用事業所 適用事業所に常時雇用されているものは加入する必要があります。 ・1日8時間労働=フルタイム ・週5日間労働=フルタイム ・時給1,200円=報酬がある ・アルバイト=雇用されているもの 常時雇用されているものとみなされます。 なお、報酬のない役員であれば加入対象外です。 また、フルタイムでなく週20時間以上30時間未満の短時間労働であれば、対象外です。
社会保険は1つではありません 質問は「健康保険」のことでしょうか?
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