解決済み
まず、育休休暇取らせないのは 育児介護休業法6条1項の違反行為です。 このまま労基に行けば是正勧告がされますし 発言を録音出来れば完璧ですね。 なお、育休申請の場合は6ヶ月間給料の5割〜8割は 受け取れて自治体次第ですが延長申請も 出来るので期間内に申請をちゃんとして 貰えるようにしましょう。 自治体次第ですが1歳6ヶ月〜2歳まで延長可能です。 会社から給与が出ない点は事実ですが休職扱いが 正しい扱いであり退職や失業保険適用は不当です。 将来を見据えるのならしっかり調べて準備して 計画的に実行することをおすすめします。
協会けんぽのホームページにこうありましたね。 そこを見せてどうしても辞めないといけないのかなど 相談しましょう。 そしてダメというなら労働基準監督署に行った方が良いです。 労働者の市役所みたいなものなので無料です。 会社はだいたい適当なことを言って社員をこき使うことを考えます。 Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか? A1:申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。 Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。 Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか? A3:1日当たりの金額 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです) (※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算しま す。 ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額 ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方 ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 標準報酬月額のページはこちら 出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。 添付書類 なお、出勤していない日に対して出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。
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