法律上、育児休業は、産前休業と合わせて全部で最長2年と6週間取得することができます。 4年間育児休暇(育児休業)をとった挙句。。。。というのは第一子出産、育児休業中に、第二子も授かり、第二子の出産育児を継続して続けた。。。。ということでしょうかね。 会社の制度の扱い次第ですが、休業休職者は労働者従事者数にカウントされたままです。 つまり、4年間は職場部署の定員として維持されます。職場定員は減員していませんので、人員補充や追加配属はしないのが通例です。 そうすると、その職場では4年間の間は休職者の人数も部署定員に含めたまま、事業目標や売上目標が設定されます。 その目標や仕事量を休職者分の労働力が減った職場の残りの人員で分配して業務させられることになります。 5人いる職場で、休職者が1人出たら残りの4人の同僚の仕事量は25%増に。。。2人休職者が出たら残りの同僚には70%増になる計算です。 もちろんこれらの増量を負担しても手当の追加や残業代が増えるということでもありません。 この考えは、職場での相互扶助、お互いの助け合い精神という昭和時代の発想が、いまも残っているということでしょう。 休業、休職は、会社には迷惑は少しもかかりません。 しかし、職場の同僚には想像以上の負担が強いられます。 これは今の制度上の問題です。 この問題が、休職する人と残る職場同僚の人間関係で対応するような形で丸投げされています。 4年間育児休暇を取ったあげく一身上の都合で退職するぐらいならば、最初から産休のタイミングで退職してくれたら、会社は退職減員分の人員補充はできるのです。同時に残る社員へ労働負荷は生じません。 休職者が退職を選ばないから、『4年間育児休暇を取ったあげく一身上の都合で退職するというふざけた女性』と休職者に非難の感情が向くのです。 休職者が出た職場は、その労働力分を他の社員が負担するのは当然ですので、そこに支援手当をつけるなど配慮すれば職場の不公平感も払拭できると思います。
育児休業給付金は雇用保険から支給されています 週20時間以上働いている人たちから徴収されたお金です 不正に利用されたら迷惑ですよね
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