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供託法のことで教えてください。 第1条 法令の規定に依りて供託する金銭及ひ有価証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局…

供託法のことで教えてください。 第1条 法令の規定に依りて供託する金銭及ひ有価証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す。この条文通りに有価証券は法務局が保管するものと思っていたところ、「有価証券を供託物として供託する場合、供託者は供託有価証券寄託書に添えて日本銀行に納入する(規則18条)」とありました。 これは供託法1条が規則18条によって保管先が修正されてるということでしょうか? 択一で出たら場合に非常に悩みそうな問題です....

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ID非公開さん

回答(1件)

  • これは供託法1条が規則18条によって保管先が修正されてるということでしょうか? →そういうことです。 何れも供託という行為ではあるが、物についての提出先は法務局であるが、金銭や有価証券についての提出先は日銀である。ということです。

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