解決済み
まず確認として クレーンですか? 移動式クレーンですか? クレーンで5トン未満は技能講習ではなく特別教育です 移動式クレーンは5トン未満は技能講習です ただどちらにしても、クレーンの性能で決まるので、荷の重さは関係ありません つまり質問の状況では使えないと言うことになります 大型自動車が空荷でも普通自動車免許ではダメなのと似ています
多分、床上操作式クレーン技能講習のことですかね。 細かいこと言うと、めんどくさいと思われますが、 労働安全衛生法では、「資格者証」としては、 1、免許 2、技能講習 3、特別教育 の3つの区分があります。当然クレーン分野もです。 なんで、何でもかんでも「免許」って言葉は使わず、 「資格」もしくは「資格者証」って言葉を使いましょう。 床上操作式クレーン技能講習は、 10tクレーンならリモコンが有線タイプ(天井からリモコンがぶら下がってる感じ)なら操作可能です。 無線タイプのリモコンの10tクレーンはダメです(クレーンデリック免許が必要)。 ちなみに、質問者さんはどのような状況で質問文のような疑問を感じたんですか?
出来ません。重さは荷物ではなく、能力のことを全て言ってます。 玉掛もしかり
クレーンの5t未満の技能講習を受けた場合、その資格は5t未満のクレーンの操作に限定されます。したがって、10tのクレーンを操作するには、10t以上のクレーンの操作資格が必要となります。荷物の重さが1tであっても、クレーン自体の重量が5tを超える場合は、その操作は許可されません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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