委員でした。ってだけじゃ、ダメです。 実際に安全衛生委員として、実務をやっていることが、条件です。 実務の具体的内容は、他の回答者が、回答されています。 とは言え、証明者は会社の責任者ですから。
労働衛生の実務の内容は下記のいずれかになります。安全衛生委員会の委員は入っておりません。 『労働衛生の実務』の内容 (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務
証明書を出してもらう方の考え方で揺れがある可能性があっても、 さすがに安全衛生委員が実務経験に入ると思います 私も、大卒と安全衛生委員1年で受験資格をもらいましたよ
はい、大卒者が安全衛生委員として1年以上の経験があれば、衛生管理者の試験を受ける資格が得られます。ただし、試験の申し込みには、所属する労働基準監督署への申請が必要です。また、試験内容は法令や衛生管理に関する知識が求められますので、事前の学習が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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