最初の4つを ●公立の教員(高等学校・中学校) ●公立図書館や公立学校の司書・司書教諭 ●公立博物館の学芸員 そして ●社会教育主事(法律で都道府県や市町村の教育委員会事務局に置かれるとされている) とするならば、最後に挙げられている「地方公務員」に含まれます。 公立学校の教員(正規職員)は「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)により残業代などが出ないかわりに月給の4%の教職調整額が付きます。教諭が教頭等の管理職に昇進する前に教育行政の経験をさせるために教育委員会事務局の職員にすることがありますが、教員から社会教育主事になると給与が減る現象が起きます。ですから 教員>社会教育主事 と言えるのではないでしょうか。 社会教育主事は、都道府県庁や市町村役場の事務系職員と適用される給料表は一緒のところが多いかと思われます。 公立図書館の司書は社会教育主事と同レベルかと思います。ただ、図書館窓口の非正規職員化や外部委託が進んでいるので、これから正規職員の図書館司書になるのは、狭き門でしょう。また、社会教育主事は、例えばかつての東京都特別区のように最初から社会教育主事(補)として専門職採用され長い間社会教育主事として働く例は少なく、数年で異動して社会教育主事でなくなるほうが多いです。 博物館学芸員は少なくとも修士以上の専門知識を要求されるので、給料はやや高めではあるでしょう。図書館司書以上の超狭き門でしょうけど。 全国通訳案内士・通関士・総合旅行業務取扱管理者については分かりません。
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