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建築基準法について。 建築士の勉強している者です。 第一種中高層住居専用地域のうち日影規制の対象区域内においては北側…

建築基準法について。 建築士の勉強している者です。 第一種中高層住居専用地域のうち日影規制の対象区域内においては北側高さは制限されない。 という問題で、中高層専用地域では日影規制の方が厳しいため という理屈は理解できるのですが、 根拠法文に明記されているわけではないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    56条に除くと書いてありませんかね。

    ありがとう:1

    yuu********さん

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