中高免許の単位が小学校免許の認可を受けていない場合、施行規則第66条の6の科目以外は使えません。 ただし、一種免許を取るときは15単位まで流用できます。 小学校免許は施行規則第66条の6の科目以外に59単位必要です。 単位を最大限流用しても45単位以上必要です。 (教育実習は2単位必要) なお、幼稚園、小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校幼稚部又は小学部で2年以上の勤務経験があれば、教育実習2単位を他の科目で代替できます。 また、中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部で3年以上の勤務経験があれば、別表8により12単位以上(教育実習不要)で小学校二種が取れます。 別表8は都道府県によって単位の取り方が異なるため、該当する場合は教育委員会に問い合わせてください。
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不足単位数の法令上の基本的に考え方は、すでに他の回答者様が述べている通りです。なお、教育実習の単位が必要になるケースだと、各大学が定める教育実習に行くための条件によっては、中高免許取得時の単位流用が活かせない可能性があります。
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