海上保安庁は通常、国土交通大臣の指揮下にありますが、自衛隊法では海上保安庁を、他国から武力攻撃を受けた際には自衛隊を指揮する防衛大臣の指揮下に組み込むことができるときていしています。 統制要領では閣議決定を経て、防衛大臣は海上保安庁長官を通じて指揮することが定められています。 自衛隊法第八十条 内閣総理大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。 「組み込まれる」「統制下に入れる」という意味が何をさしているかによりますが、実際にどうなるかどうかというご質問であれば微妙なところだと思います。 海保としては抵抗感あると思います。 もっとも 海上保安庁法第二十五条 この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。 という条文を誤解して、自衛隊の統制下に入らないと思っている人は結構います。
海上保安庁は、通常時は内閣府の所管で、海難救助や海洋環境保全などを担当しています。有事の際には、海上自衛隊と協力することはありますが、海上自衛隊に組み込まれるわけではありません。それぞれが独立した組織として、自身の役割を果たします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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