解決済み
14時間は最低時間です そして例えば1時間ごとに10分の休憩を取れば、そこは教習時間では無いですよね もっと厳密に言えば、それぞれの科目についての時間が決まっていますから、例えば法令が62分やったら全体が2分オーバーしないと他の科目の時間不足になります そして技能講習は、業務で受けるとは限りません 会社の責任で受講する義務もありません なので労働基準法に関係はしないのです これが特別教育なら、教育は事業者が行わなくてはならないので、残業にもなりますし36協定云々も関係してきます
技能講習の受講時間については、労働基準法の規定により、1日8時間を超える講習は原則として認められていません。しかし、特例として、労働者の同意に基づき36協定を結ぶことで、1日8時間を超える講習を行うことが可能です。 会社命令であれば、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。ただし、講習が労働時間に含まれるかどうかは、具体的な状況によります。 36協定の確認については、労働者が時間外労働を行う場合には必要となります。ただし、講習が労働時間に含まれるかどうかによります。具体的な状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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