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技能講習の受講時間について教えて下さい。 高所作業車の14時間コースを受けるのですが 14Hコース 1日目 9:00 ~…

技能講習の受講時間について教えて下さい。 高所作業車の14時間コースを受けるのですが 14Hコース 1日目 9:00 ~ 18:45 2日目 8:30 ~ 18:05とあります。昼休憩をわかりやすく45分としても 1日目9時間 2日目8時間50分 とかになると思うのですが、このような法定時間外?(1日8時間以上)の講習はいいものなのでしょうか。 会社命令であれば事業所は時間外を支払わなければいけないのでしょうか。 これって受講者に36協定の確認とかはいらないものでしょうか。

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91閲覧

higasichouさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    14時間は最低時間です そして例えば1時間ごとに10分の休憩を取れば、そこは教習時間では無いですよね もっと厳密に言えば、それぞれの科目についての時間が決まっていますから、例えば法令が62分やったら全体が2分オーバーしないと他の科目の時間不足になります そして技能講習は、業務で受けるとは限りません 会社の責任で受講する義務もありません なので労働基準法に関係はしないのです これが特別教育なら、教育は事業者が行わなくてはならないので、残業にもなりますし36協定云々も関係してきます

    shi********さん

  • 講習の受講は労働ではありません。 講習機関から受講者に賃金は支払われませんからね。 14Hを2日なら1日7Hですよね。 1日目9時間や2日目8時間50分は講習時間・休憩時間を含んだ時間です。 業務命令だとしても法律上は問題ありません。

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    johnsonさん

  • >(1日8時間以上)の講習はいいものなのでしょうか。 問題なし 講習を行う側も、1企業です。受講者のことは関係ありません。 受講する側が、承知で申し込むわけですから、何の問題もありません。 >会社命令であれば事業所は時間外を支払わなければいけないのでしょうか。 会社命令なら、業務という事になるのでは。であれば、当然時間外も支払う必要はありますね。 >これって受講者に36協定の確認とかはいらないものでしょうか。 誰が誰に対してでしょうか? 講習機関が受講者にという事であれば、最近回答の通り、関係ありません。

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    mas********さん

  • 技能講習の受講時間については、労働基準法の規定により、1日8時間を超える講習は原則として認められていません。しかし、特例として、労働者の同意に基づき36協定を結ぶことで、1日8時間を超える講習を行うことが可能です。 会社命令であれば、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。ただし、講習が労働時間に含まれるかどうかは、具体的な状況によります。 36協定の確認については、労働者が時間外労働を行う場合には必要となります。ただし、講習が労働時間に含まれるかどうかによります。具体的な状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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