解決済み
建築法規 以下の問題について教えてください。建築基準法又は建築士法に基づく届出、申請及び報告であるが、これらの行為を部道府県知事に対して行うものにはAを、特定行政庁に対して行うものにはBを、建築主事又は国土交通大臣等が指定した機関に対して行うものにはCを、建築主に対して行うものには口をそれぞれ一つずつ解答欄に記入せよ。 ①床面積の合計が10m2を超える建築物を建築する場合の建築工事届 ② 工事監理が終了したとき、建築士が直ちに文書で行わなければならない報告 ③ 定期報告を要する建築物の所有者又は管理者が行う建築物の定期報告 ④防火地域及び準防火地域において、建築物を建築する場合の確認の申請 ⑤ 建築工事が完了したときの建築物の完了検査の申請
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acbccですね
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