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借金の請求の訴状が簡易裁判所からパート先に届いた場合職場をクビになりますか? 辞めざるを得ない状況になるのでしょうか?

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回答(4件)

  • 借金であれば、借用書等に自宅住所を記載していますよね? であれば、訴状は自宅に届きます。 民事訴訟法第103条にて、「送達は、送達を受けるべき者の住所等においてする。」と定められています。 ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができます。 住所等がわからないとき、または、住所等に送達すると支障があるときは、就業場所に送達することができます。 いきなり、原告の判断で就業場所に送達することはできません。(書記官に住所等に送達するように言われます) なお、上記条文は意訳ですので、正確な条文は以下を参照ください。 ちなみに、仮に職場に裁判所から書面が特別送達で届いたとして、職場の人は、「なんだろう?」とは思うかもしれませんが、それだけで会社をクビになることは無いと思います。 民事ですから。 解雇する正当な理由とはなりません。 (参考) <民事訴訟法> (送達場所) 第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

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  • 訴状が勤務先に届く事はありません。なのでクビにはならないです。

  • 何故職場に? 自宅に来るでしょ。

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