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消防設備士試験で、市役所という防火対処物がでました。市役所は、消防法施行令別表第1では、事務所などと同じく15項に含まれ…

消防設備士試験で、市役所という防火対処物がでました。市役所は、消防法施行令別表第1では、事務所などと同じく15項に含まれると解釈してよろしいでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はじめまして 46歳会社員です。 消防設備士 甲種4類/乙種全類を保有しています。 講習を受けたときには、 「一般的」に事務所に分類されると習いました。 よく悩ませる文言で出てくるのは、 「市役所」「郵便局」だそうです。 特別複合などの指定がなければ15項で考えて問題ないです。

    なるほど:1

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  • かなり珍しいわな。

  • 一般には、(15)項だと思いますが、最近では複合施設で(16)項辺りもあり得るのでは。

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    知恵袋ユーザーさん

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