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アルバイトで社会保険加入なのは週20時間からとか30時間からと違うのはなぜですか?会社によって違うのですか? 無知なため、よく分かりません。詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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企業の規模によって違います。 社会保険加入者が101人以上(今年10月からは51人以上)の企業では、 週20時間以上 月収88,000円以上 2ヶ月超の契約 全日制の学生以外 これらの条件に全て該当する契約で社保加入です。 上記規模に該当しない社会保険適用事業所では、週30時間以上、2ヶ月超の契約で社保加入です。
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短時間労働者の社保加入規定が ・月額8.8万以上 ・週20時間以上 ・雇用2ヶ月超 ・学生でない ・101人以上 をすべて満たす場合になります。 そのため101人以上の企業であれば、基本的に20時間を超える場合は社保加入が必要になるので、20時間と言われるはずです。 逆に、100人以下の企業ではこのルールが適用されません。 それとは別に、労働契約に関係なく「4分の3ルール」というものがあり ・月の労働日数が正社員の4分の3以上 ・週の労働時間が正社員の4分の3以上 を両方満たす場合は社保貫通が必要になります。 普通、8時間労働5日勤務なら40時間ですから、その4分の3は30時間となります。 100人以下だと上記の短時間労働者の規定は適用されないので、こちらの30時間以上のルールの実を考えますから、30時間と言われるわけです。 会社によって違うというのは人数が違うからです。
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