解決済み
この設備の規模や電圧も無く想定ですが、 自家発電だけで電気を賄っている建物の扱いによるようです。 ①全体を発電所との扱い 電気主任技術者の監督下で資格なし作業可能なようです。 ②自家用電気設備扱い ・最大電力500kW以上の場合 電気主任技術者の監督下で資格なし作業可能なようです。 ・最大電力500kW未満の場合 600Vを超える回路の場合 第1種電気工事士 600V以下の電気工作物の工事 第1種電気工事士及び認定電気工事士 *:なお第二種電気工事士は一般用電気工作物に限られます。 以上
なるほど:1
自家発電だけで電気を賄っている建物 もっと詳しく
畑の小屋なんかだと資格は無くても良いのですが、一定規模の建物で発電機の大きさが多き蹴れば電気工作物として扱われます。 その為に電気工事士の資格は必要です、またその建物の工事を有料で行う場合は電気工事業者でなければいけません。
これ見る限りだと、電気工事士いるみたいです。 また、電気の基礎なので、取って損はないと思います。 https://nega.or.jp/publication/press/2018/pdf/2018_05_12.pdf
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