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モラハラまたはパワハラに該当するのか質問です。 就労規則にはない、 『上司、先輩に対して敬語を使う事! 逆に 上司先輩は…

モラハラまたはパワハラに該当するのか質問です。 就労規則にはない、 『上司、先輩に対して敬語を使う事! 逆に 上司先輩は後輩にタメ口は良い』これが部署で設定されました。 これを守らない場合には契約更新時、評価に繋がると。 また就労定刻30分前には上司が率先して退社しようとします おかげで給与は毎日30分ぶん減ります。 その様な説明は 入社前にはありませんでした。 今は使用期間中ですが 契約更新しない場合、または正社員ではなくパート契約となる場合、使用期間前、どのくらいに事前に会社側から 本来、報告があるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    敬語の強要をパワハラ認定するのは難しいと思います。 でも就労時間を30分カットされるのはパワハラ以前に労働基準法に違反してますよ。 雇用契約書を交わしていると思いますが、そこに就労時間が書かれているはずで、 それを上司の退社時間という私的な理由でカットするのは違反だし、パワハラに相当します。 試用期間なら、通常は試用期間が終わる半月前には本契約を交わしますが、会社によっては採用時の雇用契約書に試用期間やその後の時給などが記載されていて、本契約の書類などなく、連絡もないまま更新されていることもあります。 辞める意志があるなら、自ら伝える方が確実です。

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