解決済み
副業について質問です。 副業で飲食店のアルバイトを考えております。ただ、本業に副業がバレたらクビです。バレる理由として同僚に副業をしていることを話さないかぎりは、住民税の計算が合わないからだと聞きましたが、合わないことを人事は都度会社に報告するものなのでしょうか? 以前、1人だけお水系のバイトがバレて懲戒になった方がいます。その方はスケジュールをSNSに載せていたとかなんとか。 また正社員400人ほどいますが、一人も副業をしていないとは思えないんですよね。 月5〜6万でしたら住民税のズレも5000円程度らしいですし。 マイナンバーなどでもいろいろ仕組みが変わったようなので、現在総務人事をしている方からのご回答をいただけますと嬉しいです。 よろしくお願いします。
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副業で首とか公務員並みですね。 副収入はOKなんでしょうか? 賃貸不動産を持ってて副収入があるけど管理会社に丸投げしてるだけだから副業じゃないよ、ってケースとか。まあ公務員でもある程度までの規模の大家業は認めてもらえるみたいですけど。 住民税というのは、年末調整や確定申告を受けた税務署が自治体に所得額を申告してくれるので確定します。次の6月から1年かけて給料から天引きされ、納税されます。所得ってのは1月から12月までの総所得、年末調整は1月中、確定申告は2月~3月半ば、住民税の額が会社に届くのは5月頃です。会社は年末調整で従業員の所得額を把握しているので、その所得に見合わない住民税額が届けば副収入があることを把握できます。多分それを確認するのは人事じゃなくて経理(会社規模によっては兼務もあるかも)。報告先が人事で、そこから上にあがって問題視されれば処分(懲罰)となるんだと思います。 住民税額でバレない方法として、副業が給与所得じゃなければ住民税を普通徴収(自分で納税)とすることで給与所得に対する住民税だけ天引きにし、差額は自分で納税することが可能です。副業が給与所得だと合算された額が自治体に届くので全部特別徴収(給料天引き)になります。 確定申告は副業をしている人だけがするわけじゃありません。医療費控除や住宅ローン控除(最初だけ)、寄付金控除(ふるさと納税でワンストップを利用しなかった場合)といったケースもあります。これらによって、年末調整の段階での所得からさらに所得額を減らすことができ、所得税の還付を受けたり住民税額を引き下げたりできます。 つまり、副業で住民税額があがっても、ふるさと納税で住民税額を下げればバレにくくなるだろう、ということになります。 といっても自治体によって住民税の通知(分類ごとの所得額や寄付金控除の情報が載ってる)をむき出しで配るところがあるようです。これらの通知はいったん会社に送られてそこから各個人に配付されます。なので「絶対大丈夫」ってことはありません。確実性を求めるならお住いの自治体に住民税の通知がどのように送られるかを聞いてみてもいいかもしれません。
それほど厳しい規定を設けてる勤務先なら、あやしい人には公的証明書の提示を求めると思いますので、制度を熟知してる人以外は確実にばれます。
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