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社労士の勉強をしています ①労災保険からではなく、労働基準法の規定による障害補償または遺族保障が行われるのは具体的…

社労士の勉強をしています ①労災保険からではなく、労働基準法の規定による障害補償または遺族保障が行われるのは具体的にどのような時なのでしょうか?②労働基準法の規定による障害補償または遺族保障が行われる時国民年金法の規定による障害基礎年金または遺族基礎年金が6年間支給停止となるのはなぜなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

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    「業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。(労災法12条の8第2項抜粋)」とされています。 したがって、障害補償・遺族補償の支給要件も、障害補償給付・遺族補償給付の支給要件も全く同じです。(労基法の障害補償・遺族補償は原則として一時金です。) 結局、労基法の障害補償・遺族補償を受けることになるのは、労災保険法の暫定任意適用事業で、労災保険に加入していない零細事業者の労働者が障害になったとき・死亡したときです。 労基法の障害補償・遺族補償の場合、障害基礎年金・遺族基礎年金は6年間支給停止されますが、これは労基法の障害補償・遺族補償が一時金であり、6年分の補償を念頭に設けられたものだからです。(なお、労基法の障害補償・遺族補償は一時金が原則ですが、労働者の同意を得て6年分割支給にすることも可能です。) 一方、労災保険法の障害補償年金・遺族補償年金は、障害基礎年金・遺族基礎年金の支給を受ける場合には、一定率を乗じて得た額に減額されることとなりますが、これは「年金」であるからです。(以前は労災保険法の障害補償・遺族補償も一時金であり、労災の障害補償・遺族補償を受ける場合についても、障害基礎年金・遺族基礎年金が6年間支給停止されていました。その後、労災保険の障害補償・遺族補償が大幅に年金化され、給付が拡充されることとなったため、現在では障害補償年金・遺族補償年金を減額して支給することとしています。)

    知恵袋ユーザーさん

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