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二階建アパートの階下の一画の区分所有権者が、これを賃貸の目的で改造するために取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工…

二階建アパートの階下の一画の区分所有権者が、これを賃貸の目的で改造するために取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、当該工作物を、賃借人の負担で改造する約束で賃貸し、賃借人において約旨に従い建物として完成させた場合には、賃借人の工事により付加された物の付合により、当該建物は工作物所有者の所有に帰したものと解すべきであるとした。 ここに言う「工作物所有者」は賃借人ですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    御質問文から読み取れます。 区分所有権者が、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした。 →この工作物の所有者は、区分所有権者 当該建物が ・区分所有権者 ・賃借人 のいずれの所有になるか?という設問であっても、区分所有権者になります。 御質問文は、最高裁判例にある内容ですね。 一般財団法人不動産適正取引推進機構HPより https://www.retio.or.jp/supreme_search/pdf/1997.pdf 上告人が賃借人です。

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