御質問文から読み取れます。 区分所有権者が、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした。 →この工作物の所有者は、区分所有権者 当該建物が ・区分所有権者 ・賃借人 のいずれの所有になるか?という設問であっても、区分所有権者になります。 御質問文は、最高裁判例にある内容ですね。 一般財団法人不動産適正取引推進機構HPより https://www.retio.or.jp/supreme_search/pdf/1997.pdf 上告人が賃借人です。
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