解決済み
介護保険制度について、ケアマネ視点で答えれる方教えてください。 理学療法士です。ケアマネも持っていますが、失効中です。介護保険を在宅で使ってる要介助者が、今までは伝い歩きで移動してたので、玄関から自室まで、手すりやベスポジバーを設置して移動してたんすけど、不安定になってきたから、肘前腕で指示する歩行車を使って室内移動することになりました。ケアマネも了承済でした。 そしたら、翌週、ケアマネが、不要な手すりがあれば伝えて。と言われたので、 てっきり歩行車を導入することによって予算はみ出たのかな?と思い、1.2本、この分は不要です。しかし、ご家族さんはもう少し様子を見たいから可能ならそのままがいいと希望されています。 とケアマネに伝えました。 そしたらケアマネが、 歩行車を入れたってことは、室内移動は歩行車があるんだから、手すりは全ていらないよね? とわけのわからないことを言ってきました。 え?何そのルール?介護保険上そんなルールあるの?と聞くと、 はぁ? となり。喧嘩になりました。 別に予算に入っているなら、急な変化は家族さんも気にされるので、全て外す必要もないし、歩行器を入れたらベスポジは使えないと言ったルール?など聞いたことなかったので、正直驚いています。 しかし私もケアマネを取ったのが約10年前なので、その中で制度が変わったのかと思い、質問させてもらいました。 どうなのでしょう?? もちろん不要な手すりはいらないと思いますが、歩行器で室内移動するとしても、浴室入口付近、洗面台付近、玄関付近の手すりは、立ち上がりや歩行器を外して使用するので、必要なのですが、、、。 もちろんそれもケアマネに伝えましたが、歩行器を入れたら手すりは入れれないの一点張りで話になりませんでした。
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福祉用具専門相談員で、バリアフリーリフォーム専門です。 ぜーんぜん、そんなことはありません。 段差があれば歩行器は使えないので、手すりはいるし、肘前腕ってことは、アルコー型ですよね? 余計に重たいから持ち上げることも不可能ですよね。 それに、歩行器は貸与ですし、工事は住宅改修なので、また別枠なので関係は無し。 そのケアマネ、素人じゃないですか? 若しくは、今や化石化してる、歴だけが長いお山の大将ケアマネですね。 あなたは、訪問リハのセラピストさんですか? それとも回復期ですか? わたしなら、そんなケアマネなら利用者を味方に付けてガツンと言ってるかも笑
なるほど:1
『歩行器を入れたら手すりは入れれないの一点張りで話になりませんでした。』 ふーん。。。うちは歩行器を入れましたが、どの手すりも外してはいませんが。。。。 ケアマネの判断、っていうのも、全て同一、均一、正確ではなく、個々人の解釈で変わりますけどね。 あと、支援か、介護か、また等級によっても、保険によっても細かく条件が変わってきますよね。。。
厳密に言えば、歩行車で進める所は二重サービスになるので撤去となります。 例えば洗面台は歩行器から出ないと利用できないなら借りる理由になります。 これは前から変わらないと思います。 玄関と勝手口に手摺を附けられないとか、住宅改修で階段の両側に手摺が附けられないのと同じ理由です。 同じ歩行器を2階用と1階用は使えますが、外用と中用は使う頻度によります、外は週一位なら厳しいですね。それが杖になるとまた判断が異なります、というよりケアマネから拭いて使ってくださいとまず伝えます。 公費なので有れば便利は使えません、無ければ困る所のサポートになります。 階段は麻痺とかが有れば両方に付ける理由になります。 理屈は一つ一つの手摺に移動以外の理由付けが頻度も含めて、ケアマネの作る担当者会議録に記録として残してあるなら可能です。 急な変化と言われるなら、レンタル業者にお願いして、歩行器は最初の10日程はお試しで使わせてもらう事でなれてもらう為の猶予期間にすることはあります。
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