解決済み
年末調整について ガールズバーで働いている学生で親の扶養内で働きたいと思っています。①毎月給与明細をもらっており、雇用形態はアルバイト、控除の欄に所得税10%と厚生費があり、毎月給料から天引きされて手渡しで受け取っています。 この場合年末調整はどうすれば良いのですか?アルバイトなので103万円以内に収まれば大丈夫ですか?お店側が年末調整してくれているのでしょうか?個人事業主だと年間48万円で親の扶養内から外れてしまうというのも聞きましたが関係あるのでしょうか? またお店の方にはお店が誰にいくら払ったという形で申告していなく、何人に対して合計いくら払ったという集団申告の形をとっているので個人では確定申告しなくて良いと言われました。 ②ガールズバー以外で居酒屋でバイトしているのですが、そちらの年末調整はどうしたら良いですか?ガールズバーとの収入と合わせて103万円以内なのか、ガールズバーが48万円、居酒屋で103万円なのでしょうか? ③親にガールズバーで働いていることは言っていません。もし個人でガールズバーの分を確定申告をしなければならないのであれば、親にはバレますか?できればバレたくありませんし、 ④源泉徴収とは何なのでしょうか?調べてもよくわからなかったので教えて欲しいです。 夜食を始めるまでの間、年間で50万円程度の稼ぎしかなかったので年末調整を自分で考えたことがなかったので困っています。詳しい方、助けていただけると幸いです。
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残念ながら、 そのガールズバーは、あなたをだましてます。ダマシとウソが列をなし、真実を探すのが難しいくらいです。ほとんどは風俗業界で常用されてるダマシ言葉であり、ひとつひとつ指摘する気がうせるくらいです。 あえて一つ指摘すれば、 >給与明細の)控除の欄に所得税10% は、『給与』ならば10%の所得税は控除できません。 『給与』ならば、源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf に従います。すぐに「10%」じゃないと分かりますよ。 風俗業界で「10%」を引くのは、「ホステス等に支払う報酬・料金」をマネしてるからです。『給与』じゃなく、『報酬』なんですよ。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm 報酬だから、年末調整はありません。年末調整は、給与にのみあるのです。 ますは以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆
なるほど:1
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