文部科学省資料では、あった方が良いが、無くても良いようにも読めます。 資料7:特別支援教育に係る教育職員免許状について ※以下、「法」は教育職員免許法を、「規則」は同法施行規則を表す。 1.免許状制度について ○特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない(法第3条第3)。 ただし、専ら「自立教科等」の教授を担任する教員は、「自立教科等」について授与された特別支援学校教諭免許状を有していればよい(同条同項)。 ○法第3条の規定にかかわらず、幼・小・中・高の教諭免許状を有する者は、「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる(法附則第16項)。 ○特別支援学級担任や、通級による指導を担当する教員については、特別支援学校教諭免許状を有すること等の法令上の規定はない。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1312981.htm ●ただし事項の記述で、で「当分の間」単一免許でも可能な様にも読めます。 しかし採用試験では2種類の免許所有が優先されるようにも考えます。 以上
小中高のどれかの免許+特別支援の免許が必要です!
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