著作者人格権とは著作者に認められる権利で ①公表権(著作権法18条) 公表するか否か、どのように公表するかは著作者が決定できる。 ②氏名表示権(19条) 氏名を表示するか否かは著作者が決定できる。 ③同一性保持権 著作物を勝手に変更されない。 というものです。 クラウドワークスでシナリオなどの依頼を受けた場合、原則として完成品の著作権を依頼主に対して譲渡することになりますが、それだけでは元々の著作者が著作者人格権を主張してきた場合、その完成品を有効に利用できなくなってしまいます。 そこで著作者人格権を行使しない旨を契約で決定することが通常です。(著作者人格権は著作権と異なり他の者に譲渡できないからです。) そのため、もし名前を公開しないという契約をしているにも関わらず名前を公開した場合、契約違反として債務不履行に基づく損害賠償請求をされるおそれがあります。
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