この位の過去問はググれる様になろうよ(笑) むしろ、【条文番号のみ】は、殆ど無いんじゃないかなぁ。 令和2年 労働基準法 問5 肢D 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。 平成30年 労働基準法 問5 肢C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。
なるほど:1
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