教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

社労士試験の勉強をしています。

社労士試験の勉強をしています。天災事変などの理由で事業が継続不可能になった場合、法第20条1項本文(解雇予告及び解雇予告手当の支払)の規定は適用されない。とテキストに書いてあるのですが、本試験では【法第20条1項本文】としか書かれていないのでしょうか?

36閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • この位の過去問はググれる様になろうよ(笑) むしろ、【条文番号のみ】は、殆ど無いんじゃないかなぁ。 令和2年 労働基準法 問5 肢D 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。 平成30年 労働基準法 問5 肢C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる