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社会福祉士や保育士が障害者雇用枠で働けることってありますか? 今後働くなら障害者雇用だと有難いので手帳を取得しましたが…

社会福祉士や保育士が障害者雇用枠で働けることってありますか? 今後働くなら障害者雇用だと有難いので手帳を取得しましたが、社会福祉士と保育士では障害者雇用ではなく一般でしか働けないでしょうか。そもそも、精神疾患は資格取り消し(欠格事由)になりますか? 諸事情でハローワークにしばらくいけないので、こちらで質問させていただきました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私は精神障害者手帳の保持者ですが保育士しています。でも、面接の時に言わずに受けて受かりました。言っても良かったのですが、短期間雇用でしたので言いませんでした。

    1人が参考になると回答しました

  • 私は身体ですが福祉課の一般枠で採用されました。 週30時間です。 障害者枠はフルタイムが多いですよ。 配慮がある職員程度。

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    1人が参考になると回答しました

  • まず雇われで障害者雇用を目指すことはお勧めしません。貴方がどの程度の障害配慮が必要なのかが分からないので断定はできませんが、殆ど配慮はされなく一般並に働くことが求められます。 なので社会福祉士として働きたいと思うのであれば、独立して自らの手で業務運営していくことです。 精神疾患については、程度によっては社会福祉士の業務遂行に支障があるものとして欠格条項に該当するので、詳しくは厚生労働省省令で確認してください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 社会福祉士、保育士を障害者枠で募集している求人はほぼないのではないでしょうか? ただ、一般枠での募集で就職活動がうまくいき、話合いの結果「障害者枠」になる事はあり得ることだと思います。 精神疾患は欠格事由にはなりません。

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