解決済み
宅建の問題について質問です。問題:都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路の関係に関し、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、その建築に制限を受けることはない。 答え:× 原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりませんが、自動車専用道路は、この道路には含まれません。 とあるんですが、これって回答の解説文が見当違いなこと言ってるから分かりにくくなってるだけで、この問題が×の理由って『建築に制限を受けることはない』の部分ですよね? 接道義務という点に関していえば、自動専用道路の場合は接道義務から除外されるため2m以上面している必要はないですが、建築の制限に関しては接道義務の如何は関係なく適用されるから×という認識で大丈夫でしょうか。 それとも、『その道路が自動車専用道路であっても』を文字通り置き換えて、 「その敷地が幅員4m以上の自動専用道路に2m以上面していれば」という問題文にした時、自動専用道路に接道義務はないためこの部分が間違いになるから×、ということなのでしょうか? 問題文が分かり面過ぎてどこがどうなっているのかわけわかりません。
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日本語の読解力の問題ですね。 複雑に理解しようとしないで、すなおに読まれることをお勧めします。解説文は余計なことが書かれていない簡潔でわかりやすい解説だと思いますよ。 「その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても(建築制限を受けない)」を、別の書き方に直すなら「その敷地が幅員4m以上の自動車専用道路に2m以上面していさえすれば(建築制限を受けない)」になります。これの何処が×かはこの文章ならすぐにわかりますよね。 自動車専用道路は建築基準法上の「道路」ではないので、この敷地は「袋地」として扱われる事になります。 上記二つの文章が、問題を解く上では同じ意味である事を理解できないと宅建合格はなかなか難しいかと思います。 たとえば、「立ちションする人は、その人がたとえ女性であっても、男子トイレに入ってはいけないという制限を受けることはない」という文章を先の宅建の問題同様に、「女性は、立ちションするなら、男子トイレに入ってはいけないという制限を受けることはない」と置き換えれば×であることが一目瞭然です。 当然『建築に制限を受けることはない』は結論としては×ですが、「どんな場合でも建築に制限を受けることはない」という問題ではないのですから、理由次第では制限を受けるときも受けないときもありますので『建築に制限を受けることはない』と書かれていさえすれば他の部分に何と書かれていようと一律「×」とはなりません。 今回はどの部分が理由で『建築に制限を受けることはない』と書かれているのかに注目すべきです。
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建築基準法法43条1項一号により、自動車専用道路は接道義務の対象となる道路から除外されています。
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