教えて!しごとの先生
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ご教示願います。 真面目に質問をしてますので ふざけたご解答は遠慮下さい。 ドローンでの屋根点検について。 …

ご教示願います。 真面目に質問をしてますので ふざけたご解答は遠慮下さい。 ドローンでの屋根点検について。 自分でもネットで調べましたが イマイチ、ピンと来ませんでした…① 塗装業者の中には『弊社は外「装」劣化診断士がおり操縦しています!』と謳っている会社があります。外装劣化診断士がいれば問題ないのでしょうか? ② 国??への申請は診断依頼が出るたびにするのでしょうか? ③ ドローンサービス提携企業による航空許可申請が出ている場合は誰でも操縦できるのでしょうか? ④ ドローンサービス提携企業による航空許可申請が出ている場合で、例えば点検する建物の真後ろに人のいない公園があった場合は、そこからドローンを飛ばして良いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    ①外壁劣化診断士とは少なくとも塗装にその資格は不要です。国家資格や行政機関認可のものではいと思われます。 簡単な講習を受ければ資格を与えられてしまうものが民間資格ではたくさんあります。 ②診断依頼と行政に関連性がないので別物です。 ③操縦する本人が要件を満たしていないと飛ばせないです。民間団体のドローン検定など認定機関の試験の合格とかです。 ④人がいないとかいるとかではなく飛行が許可されている場所かどうかです。飛行が規制された領域でドローンを飛ばす場合は国土交通省の飛行許可が必要です。 ドローン撮影が目的ではなく屋根の状態からどのような塗装作業が適しているのかの判断を資格で見るなら国家資格などの一級塗装技能士による撮影が最適かと思います。 https://youtu.be/39SIWtVwDto?si=1_MGBRAfQXyIJKlX

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    ありがとう:1

  • ①ごめんなさい!分かりません! ②この場合に必要な許可は、人や物件の30m以内の飛行、ド田舎でなければDID(人口密集区域)飛行許可、操縦者がドローンが目視出来ない場合に必要な目視外飛行よ許可です。業務目的であればこれらは包括申請と言う1年丸ごと許可のようなものができるのでそれをしているはずです。 ③操縦者として申請した人物のみが操縦できます。 ④公園の管理者の許可をもらったら大丈夫です。

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    なるほど:2

    ありがとう:1

  • 「ドローン」も、許可なしで飛ばせる範囲が、相当広くなってイマス! 操縦そのものも、特に「資格」はアリマセン! (自動操縦の技術も、上がってイマス! 予めルートを設定する方式もアル!) 航空許可の話は、ドローンを飛ばす側が「十二分に知ってイル!」と思うので 問題ナイ! と、思いマス。。。 (問題なのは、墜落などで「物損」が発生した場合では?) 参考になりましたか? SUE.

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