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消防設備士 乙7法令 消防設備士乙7類の法令について、「可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設け…

消防設備士 乙7法令 消防設備士乙7類の法令について、「可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報器は『遮断機構』を有するものとする」とあります。この遮断機構とは蒸気や粉塵を遮断するものという認識で良いのでしょうか? それとも遮断器と同じように異常な電流などを感知して回路を遮断するものなのでしょうか?

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