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今、警備会社で働いています 在籍中に軽犯罪で逮捕され罰金刑になりました 会社を解雇されますか? 解雇されなければ交…

今、警備会社で働いています 在籍中に軽犯罪で逮捕され罰金刑になりました 会社を解雇されますか? 解雇されなければ交通誘導2級を取りたいのですが可能ですか? 解雇されずきはたらけますか?罰金刑のみです。 電磁的記録媒体陳列罪

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    警備業法によれば、「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者(法第3条第2項)」は資格を取ることはできないとされています。ですから、罰金で資格が取れないのは警備業法に違反した場合だけとなります。なので、この部分においては資格は取れると思料します。 しかし、電磁的記録媒体陳列罪は法定刑が「二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科」となっており、決して軽犯罪ではないものです。したがってこの部分において、解雇の可能性は否定できません。 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

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