教えて!しごとの先生
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最近宅建士の勉強を始めた者です。 「2024版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト」という教材を使っているのですが、

最近宅建士の勉強を始めた者です。 「2024版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト」という教材を使っているのですが、権利関係の分野における建物区分所有法に関する疑問が中々解決しないのでどなたか教えていただきたいです。 本書には、「4 共用部分(159p)」の項目に、 「法定共用部分は登記できませんが、規約共用部分は登記することで第三者に対抗することができます。その際、登記は表題部にすることに注意してください。」 とあります。 私は第三者に対抗するには、表題部ではなく権利部の申請が行われている必要があると思っていたのですが、規約共用部分は特殊に表題部の登記で第三者に対抗できるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法定であろうと規約であろうと「共用部分」は「共有部分」ではないことに注目すれば理解できるようになるのではないでしょうか。 「法定共用部分」とは一般にはエレベーターとか階段とか廊下などのことで、登記する必要の無い部分です。マンションの特殊性で登記しなくても第三者に対抗できる部分になっています。 「規約共用部分」とは、その気になれば「専有部分」として登記できるような、管理人室のような場所を、規約で特別に「共用部分」と定めた場合の場所のことで、「専有部分」にもなりうることから、登記無しには第三者に対抗できないとされています。 「法定共用部分」同様「共有登記」(誰にどのような割合で所有権があるのかという登記)は必要なく、「共用部分」であることの登記として表題登記するだけで足り、個々の所有権登記などはその性質上必要ありませんから、そのような扱いになるわけです。

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