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介護老人保健施設職員です。 介護者向けに喀痰吸引の講習を喀痰吸引講習を受講した看護師を講師に講習会を実施しようと思います…

介護老人保健施設職員です。 介護者向けに喀痰吸引の講習を喀痰吸引講習を受講した看護師を講師に講習会を実施しようと思います。 講習会を受講した人は、喀痰吸引等研修を受講したことになりますか。喀痰吸引等研修を行うときは、届けを出して研修施設の認定が必要でしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お仕事お疲れ様です。 まず受講者の介護福祉士資格がいつ取得したかによって座学が必要か実地研修だけで済むかが変わってきます。 指導看護師の講習を受けても喀痰吸引等研修の修了証は発行できません。 自施設で修了証の発行もするのであれば研修機関としての登録など必要になってきます。

  • 施設が登録して研修施設になるには2つのコースがあるのでここがややこしいです。特定行為実施施設として届けてかつ研修機関の登録もするか、喀痰吸引等実施施設の登録を受けて実地研修を自社の社員に行うかというやり方です。 どちらもややこしいハードルがあって簡単ではないです。 どちらかというと後者のほうがやりやすいでしょう。

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