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職業訓練給付金受けてるものです。 給付を受けるのに8割以上の出席が条件なのですが、

職業訓練給付金受けてるものです。 給付を受けるのに8割以上の出席が条件なのですが、2ヶ月のうち、1ヶ月だけ登校日数が少なく80%を切ってしまいそうです。厚生労働省のホームページで8割以上の出席とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と1/2日出席した日数を控除して出席日数を算定。支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上とあることを指すとあるのですが、この場合2ヶ月から80%の出席率なのか、1ヶ月ごとに、80%達していないとダメなのか、分かる方いらっしゃったら教えてください

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271閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 給付金の条件は、基本、100%出席ですよ。 やむを得ない(証明が必要)場合のみ8割以上の出席です。 給付金に関しては、毎月審査での支給なので、月単位での出席率が関係しますね。 月単位と言っても、1日〜月末とかではなく、入校式からの1ヶ月です。 で、訓練が行われた日の8割以上の出席(小数点以下は繰上げ)が必要になり、なおかつ、休む場合は証明書が無いと、支給されないです。 やむを得ない理由で休めるのって、、、1~2日ぐらいしか無いんじゃないかな〜。 全体の8割以下の出席率になると退校処分ですね。

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