解決済み
薬剤師にできて、薬剤師以外の人ができない業務は、投薬だけではありません。薬剤師法により、薬剤師でない者が販売や授与の目的で調剤することは禁止されています。調剤とは、医師の処方に基づいて医薬品の計量や調製を行うことですが、具体的には以下のような業務が含まれます。 ◎錠剤の加工(割り、砕き、粉砕など) ◎ 軟膏剤、水剤、散剤などの直接計量や混合 ◎処方監査(処方箋の内容や用法用量の確認、疑義照会など) ◎調剤薬鑑査(調剤した薬剤の品質や数量の確認) ◎服薬指導(薬剤の効果や副作用、飲み合わせや注意点などの説明) 一方、薬剤師以外の人ができる業務は、以下のようなものがあります。 ◎ ピッキング(処方箋に記載された医薬品の必要量を取り揃える) ◎医薬品の棚入れ(納品された医薬品を調剤室内の棚に納める) ◎一包化の補助(薬剤師による鑑査の前に一包化した薬剤の数量を確認する) ◎お薬カレンダーや院内の配薬カートに調剤済みの薬剤を入れる ◎在庫がなかった場合などに医薬品を郵送する ◎レセプト、請求業務(保険証の確認や処方箋の入力、請求書の作成など) ◎受付、受電対応(患者や医療機関との連絡や予約など) 以上です。
調剤もできないし薬歴管理も薬剤師の仕事です。 事務は、ヒート薬のピッキングと一包化された錠剤があっているか薬の番号チェックは、できますが調剤は、できません。
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