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私の会社は250人ほどの中小企業です。 定年は60才でそれ以降は任意で継続雇用になっております。 今まで継続しなかっ…

私の会社は250人ほどの中小企業です。 定年は60才でそれ以降は任意で継続雇用になっております。 今まで継続しなかった社員はおりません。 皆様の会社の例をお聞きしたいと思います。60才以降の雇用条件ですが、具体的には決まっておらず、 定年になる1か月ぐらい前に総務部長を含めた役員との 協議で決まります。 ある資材課の課長は定年後、 役職手当だけカットされて現場作業員となり残業手当も付きます。 またある課長は役職手当はもちろん、基本給もカットされて、 今までとほぼ同じ内容の仕事をやっています。 とても不公平感があるように感じています。 そこで質問なのですが、私も数年後60才を迎え退職となりますが、継続して 働きたいと考えています。 総務課には、私を含めた何人かの人で、定年後の雇用条件の基準を決めて欲しいとお願いしているのですが、それは難しいとの答えしか返ってきません。 現時点では会社に従い、個々に協議の上で継続するしかありません。 定年後の生活設計を考える上でも心配な部分があります。 会社って普通こんなもんなのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    概ねそうでしょうね。 私は逆に役員で60歳あるいは65歳の定年社員をどうするかの立場に ありました。 問題はその年齢になるとひとりひとりものすごく会社への役立ち方が 違うのです。 ある人は後輩指導や技術承継や営業継続になくてはならない人で 「是非残ってもらいたい これまでと同じ給料でも」と思う人。 別の人は「サボるどころか、いるだけで害。何とか辞めてくれないか」 と思わざるをえないひと。 でもあなたのように、彼らに差をつけるとそれを「不公平だ」という 人は少なくありません。本人たちにそれを説明しても絶対に納得は 得られないでしょう。一度私もチャレンジしたことがありますが 自己認識のあまりの相違に唖然としました。 だから表立った基準などできないのです。 結果としてかなり一律的な処遇にならざるを得ません。

  • はい。そうです。 無論会社にもよりますし、同じ会社でもその時の景気にもよります。 また何よりも、ご本人の能力やこれまで会社に楯突いていたかなどにもよります。 給与や退職金の差もありますが、大企業の方が線引きが明確で、継続してほしいと言っても切られます。

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  • 定年再雇用後の賃金が激減することは普通で、正社員就業規則又は契約社員就業規則の給与規定に定めがあるのも普通です。 自分の場合、60歳誕生日で定年後フルタイム契約社員となり65歳の誕生日で雇止めでした。 再雇用後の待遇は就業規則に明記されており ・基本給は過去の基本給の最高額(ほぼ54歳時)の60% ・定年時に役職者だった人は基本給+役職手当の60% ・原則役職は解除(後任が見つからない場合は当面継続) ・賞与の支給は無し ・通勤手当(交通費)と時間外手当以外の手当は支給無し。 ・本人が申し出ない限り契約は更新 ・出張や外出の日当はアリ ・各種の教育講習、e-ラーニング等の参加は任意 ・副業禁止は適用されない。 ・個人評価は有り、昇給もあり得る。 でした。私の場合年収ベースで1/3に激減しましたが総務課の配慮により社員送迎業務が与えられバス運転手当が別途出ることになりました。 再雇用後の待遇については法的な規制(制限)は無いに等しいのが現状です。 同一労働同一賃金と最低賃金程度しかありません。最近までは名古屋自動車学校訴訟の高裁判決が目安になっていましたが最高裁で差戻し判決が出たので再度迷走しています。公務員がほぼ現役時の70%程度の水準ですからそれに倣う例が増えているようです。 質問者様はむしろ平等性と基準の設定を求めておられますのでやはり就業規則に明記されるべきだと思います。まず総務に基準の設定ができない理由を再度尋ねましょう。労基署や労働局では根拠となる法令が無いためどうにもなりませんので弁護士案件です。弁護士法により社労士、行政書士や司法書士は代理人として交渉ができませんのでNGです。会社側にも当然顧問弁護士が居ますので弁護士に依頼しないと無理です。ただし就業規則に当該条項ができたとしても「社長が特に必要と認めた場合は〇〇の規定は適用しないことがある。」といった例外条項を入れられて骨抜きにされるおそれもあります。最低限の保証程度に考えた方が良いかと思います。また会社側に悪意は無く65歳までの高年齢者雇用継続給付金、65歳以降の在職老齢年金、本人の事情等との関係で本人が不利にならないよう配慮している可能性もあります。前者では賃金が高いと給付対象にならない場合もあり、後者では支給停止額が発生することもあります。当事者である元課長さん達に事情を聞いてみるのも一法かと思います。

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  • 「ある資材課の課長は定年後、 役職手当だけカットされて現場作業員となり残業手当も付きます。 またある課長は役職手当はもちろん、基本給もカットされて、 今までとほぼ同じ内容の仕事をやっています。」 ↓ つまり嘱託社員(定年後のアルバイト)ですよね。 現場作業員をアルバイトで雇う場合は高時給となり、結果的にこれまで通りの給料なのかも。 課長でデスクワークなら、パートさんや派遣さんの事務員で雇う場合と同じ条件になるということで。 「定年後の雇用条件の基準を決めて欲しいとお願いしているのですが、それは難しいとの答えしか返ってきません。」 ↓ 雇用契約の基準を決めた場合、能力が満たない人は定年と共に退職し、継続雇用されない可能性が出てくると思います。 つまり労働者側にとって損だと思いますよ。 定年後もアルバイトさせてもらっているわけですから、ありがたいことだと思いますけれども。

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