教えて!しごとの先生
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https://contents.jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/13253711998/

https://contents.jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/13253711998/医者は薬剤師の免許がないと薬剤師として働けないようですが、医学部を卒業した時点での知識という面でも薬学部を卒業した人よりもやはり劣るのでしょうか? 薬学に関する自主的な学習はやらなかったとして。 また薬剤師として働けないとすると、例えば離島で他に医療従事者がいないと言った場合、薬剤師の資格を持ってない医者は処方箋という紙は書くことができても患者に薬を上げてはいけないのでしょうか? なんとなくそんな気はしませんけど、どうなんでしょうか?

補足

他の医師が書いた処方箋を使って薬を与えるまずい点ってなんですか? 法律に書いてあるから、それを許可すると薬剤師の仕事が減るから(利権)以外の理由ってありますかね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 医師が自分が診察した患者にのみに薬剤を投与できます。院内処方で30年前までは当たり前のことでした。他の医師が診察した患者に薬剤を投与することは、「無資格調剤」で違法です >例えば離島で薬局も薬剤師もいないケースでは、必然的に医師から薬を貰うことになります。海外航路の船医のケースに同じです 医師法第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚醒剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 こんなものかとw 【医者あるある】医者が薬剤師国家試験をガチで解いてみた! https://www.youtube.com/watch?v=zvbfdUadq9k

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    ID非公開さん

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