基本はダメのようです、 工事士は工事だけできます。 工事士は設備保安には何の権限もありません。 このため、基本の基では、勝手に工事はできません。 家の配線の保安は一般送配電事業者が持ちます。 建築物に設ける電気設備は、法第 32 条の規定に基づいて、 本法(建築基準法)の適用を受けることになる。 しかし、電気設備については、種々の観点からの制限が必要とされ、 電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法、消防法、労働安全衛生法等に おいても設置基準、技術基準が定められている。 ・・・ですので各家の屋内配線は供給者が責任を持ち、配線図の確認等 実施され施工されていて、途中も3年から4年に一度電気供給者から 依頼された保安協会等が各家の電気保安の確認を実施しているようです。 ・・・が基本実施のようです。 もし火災が発生時、原因があればですが無いと、漏電・短絡等疑われます 保安協会の確認データ等チェックが入るようですが、ここで 電気配線等勝手に改造してました!・・・が発覚すると・・・!! なので正式電気回路変更は供給者に(書面)届出て許可後実施のようです。 以上
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