建物内であれば、アマチュア無線技士免許証とFPVの無線局免許状の保有者であるお父様の付き添いと管理のもと、息子さんに一時的な運用体験をさせることは可能です。 屋外ですと違反(不法無線局で1年以下の懲役か100万円以下の罰金刑)になりますので使用はできません。 5GHz帯ドローンはアマチュア無線技士の中でも最下級の4アマで操作可能です。4アマは全国各地で都合のよい日時にCBT試験を受けることができ、小学生や中学生も多く受験していますので取得を目指してみてください。学習が苦手で試験への合格に自信がない方には講習会の制度も用意されており、受講するとほぼ確実に資格が与えられるようになっています。
おっしゃるようにダメですねw これよく聞かれたなぁ。 https://microdrone-racers.com/kaikyoku-shinsei-guide/#FPV 緩和された体験運用とごっちゃにして 家族ならOKと思ってる人多いけど、 日常的にやるならちゃんと免許取らなきゃ行けない。 ただ、カメラの電源を切った状態、すなわち電波が出てない 状態で、カメラでなく目視で飛ばすならOKです。 FPVでは無くなりますけどね。 参考になれば幸いです。
ドローンの資格、免許はいらないけど電波法の違反になりますねアマチュア4級以上持っていなければ 去年法改正があってドローン自体飛ばすのが簡単にできなくなりましてからね ID登録 許可申請 飛行日誌などしなければならないので
父が購入した父の車を免許のないキミが運転していいのか?と言っているのと同じだよ。自分の都合のいいように解釈しちゃダメだよ。
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