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遺品整理士の資格を取得したら、個人宅の不用品を処分することが可能ですか?

遺品整理士の資格を取得したら、個人宅の不用品を処分することが可能ですか?

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回答(3件)

  • 遺品整理の主な仕事 金融資産 土地 相続問題 弁護士 税理士 土地の売却 転売が、利益を出す仕事で、ゴミの処理などの処理は、 一般廃棄物の自治体許可業者の仕事 リュース等は、古物許可の都道府県許可が必要で、遺品整理士の資格等は、各専門業に委託する知識でないですか 他の回答者さんの言う通り 遺品整理の資格は国家資格でも行政の許可でもない 民間資格なので、...... ゴミは、一般廃棄物収集業者へ 金融資産は、税理士 相続は弁護士 土地の売却は、司法書士 不動産売却は、不動産業 自宅解体なら解体業者 買取は、許可が簡単に取れる古物商 もちはもち屋に、依頼するという知識でないですか

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  • 自治体の一般廃棄物収集運搬許可は、二年に一度、再申請に、ごみ計画にのっとり年間契約して ゴミの量を申請して、自治体はごみ計画を作っています それ以外のごみは、自治体のごみと認めていません ごみの処理は、自治体の管轄=許可のない業者が、廃棄目的で報酬を。請求できないと、いうことになります 遺品整理は、故人の持ち物の仕分け 不動産株式 献金資産の適切な相続処理 それまでです 税理士 司法書士 不動産業者 弁護士等の仕事 遺品整理業の花形は、税理士 弁護士等仕事 有価物 もっぱら物の収集運搬は、無料での回収可能 古物許可なら買い取りも可能ということです。 20年前には、遺品整理などという言葉などありません ゴミもごみの廃棄地域のクリーンセンターに、この家から出た といえば 事業系ごみで、廃棄できましたよ 10年前ごろから遺品整理が話題になり、誰もが、便利屋などといい ごみの廃棄を、自治体クリーンセンターにに持ち込み 処理 いい加減な分別で、ライター 電池 スプレー缶等 火災等の問題 一般廃棄物収集運搬許可を取らねば違法で無許可は 5年以下の懲役、3億円以下の罰金です。........ 摘発業者の行動調べてみたら 共通点ありますよ

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  • 業務内容によります。 そのままの状態で再販出来る有価物を再販目的で無料で引き取る 場合は許可不要です。 家の片づけをしてあげて行政の回収に来てもらえる状態にする場合も 許可不要です。 有価物を買取りするなら古物商許可が必要になります。 一方、無料、有料に関わらず廃品を回収運搬するならその家の 市区町村から一般廃棄物収集運搬許可を取らねば違法で無許可は 5年以下の懲役、3億円以下の罰金です。 ちなみに不用品と言っても上記で書いた有価物なら不用品ですが、 処分目的での回収なら廃品になります。 まだ使える壊れていないラジオを持ち主が捨ててくださいと言えば 廃品になり差し上げるから売るなりしてくださいと言ってもらえば 不用品です。 しかし残念ながら一般廃棄物収集運搬許可を取る事はまず無理です。 また遺品整理の資格は国家資格でも行政の許可でもない 民間資格なので、それを持っていても廃棄物の回収は出来ません。 上記で書いた法律の範囲内での仕事(買取以外)をするなら 遺品整理士の資格は要りません。 何の資格も無くても今日から遺品整理業者ですと名乗っても 別に構いません。 以下のサイトに専門家か詳しく解説しています。 https://www.yy-sanpai.com/cat-2/915.html

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