解決済み
一種電気工事士技能試験での質問です。 連用取付枠に、パイロットランプを取り付け、固定しようとした時にマイナスドライバーでパイロットランプを引っ掛けてしまい、器具を欠けさせてしまいました。(結線部分ではないところ) この場合は破損となり欠陥に該当しますか?
この部分です。 https://imgur.com/a/tYSIfAW
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>一種電気工事士技能試験での質問です。 連用取付枠に、パイロットランプを取り付け、固定しようとした時にマイナスドライバーでパイロットランプを引っ掛けてしまい、器具を欠けさせてしまいました。(結線部分ではないところ)この場合は破損となり欠陥に該当しますか? パイロットランプに欠けがあれば、「欠陥の判定基準」のうち、 「12-5.器具を破損させたもの ただし,ランプレセプタクル,引掛シーリングローゼット又は露出形コンセントの台座の欠けについては欠陥としない」 に当てはまる可能性があると思います。 〇「欠陥の判定基準」: https://www.shiken.or.jp/candidate/pdf/handankizyun2017.pdf
欠陥です 最終的な判断は試験官になります
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